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交通事故・労災

Traffic Accident・Workman's Compensation

交通事故・労災

交通事故でけがをしたら

交通事故にあわれた方は、痛みと、どうなるかわからない不安を感じておられます。交通事故の治療と一般の治療には違いがありますので、まずはその違いを理解し、適切な治療を受けることが大切です。

交通事故の症状

交通事故の症状は、下記のリストにあるように多種多様です。
当院では、医師による診断に合わせて、リハビリテーションを受けていただくことができます。

  • 交通事故による首、背中、腰や四肢の「痛み」や「だるさ」
  • 動かせない、または動かない方向があるなど、交通事故後の首や腰・四肢の運動制限
  • 頭痛、吐き気、めまい
  • 手足に力が入りにくい、または「しびれ」
  • 交通事故のあと、気分が悪い、いらいらする、神経質になる、睡眠障害、記憶力の低下

当院での診療の流れ

保険会社に当院で受診することあらかじめをお伝えください。ご連絡のない場合は自費で立て替えていただく事になります。あらかじめご了承ください。

問診票の記入
1.問診票の記入

来院された方には、問診票に症状や現在服用されているお薬などご記入いただきます。 記入が困難な方はスタッフが代わりに記入いたします。お気軽にお声がけ下さい。

精密検査などを行い、正確な診断をします
2.精密検査などを行い、正確な診断をします

問診・触診に合わせて、必要と判断した場合にはレントゲン、エコーなどの検査を行います。症状によってはMRIやCTが必要となります。
その場合は近隣の医療機関に予約をして精密検査を実施し、正確な診断を下します。

効果的な治療を行います
3.効果的な治療を行います

投薬、装具療法やリハビリなど、様々な治療方法の中から、必要な方法を選択し、効果的な治療を行います。

当院が初診でない場合は、前医の紹介状と画像をお持ちください。

仕事中、通勤中にけがをしたら(労災)

るやまクリニックは労災指定病院です。
労災保険は、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づく制度で、通勤中を含む仕事中の災害、ケガや病気に対して、必要な保険給付を行い、労働者およびその家族を保護する事を目的としています。
当院は労災保険指定医療機関に指定されており、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。
労働者の方は仕事中の怪我、通勤・帰宅途中の怪我は労働者災害補償保険法に規定されている労災保険により優先的に補償を受けることが出来ます。公務員は公務災害補償法による補償を受けます。基本的に仕事上や通勤途中の怪我は労災保険の適応です。

※仕事中でも加害者のいる交通事故の怪我については、原則として自賠責保険や任意保険を優先して使用することになります。下記のいずれかの書式をご準備下さい(勤務先でもらってください)。

1)当院で初めて治療を受ける場合

  • 業務災害用 様式5号
    (療養補償給付たる療養の給付請求書)
  • 通勤災害用 様式16号の3
    (療養給付たる療養の給付請求書)

2)最初は別の病院で治療を受けた場合

  • 業務災害用 様式6号
    (療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
  • 通勤災害用 様式16号の4
    (療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
  • 前医の紹介状

労災保険指定医療機関であっても、上記書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で、全額が返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。